労災の施術について
労災の施術には専用の用紙が必要です。
通勤途中や仕事中に発生したケガは、労災保険の適応です
仕事中に発生したケガ、通勤途中におこったケガなどは健康保険ではなく労災保険での対象になります。*通勤途中でも寄り道などの場合は労災が認められないケースもあります。
整骨院で労災保険の施術を受けるには、勤務先より整骨院用の労災請求書(業務災害用) 様式第7号(3)もしくは(通勤災害用)様式第16号の5(3)に勤務先の印鑑をいただいた上で持参ください。
ケガ(骨折、捻挫、打撲、挫傷など)の治療だけでなく、労災で手術をした後のリハビリも可能です。
他の医療機関からの転院、病院との併療も可能です。
早期回復を第一とし、出来るだけ早く万全な状態で業務に戻れるようにサポートさせていただきます。
労災保険治療に関するQ&A
治療費はいくらかかりますか?
労災保険の適用となりますので、基本的に患者様の窓口負担はございません。
どんな手続きが必要ですか?
職場にて労災申請をしていただき所定の用紙
柔道整復師用の労災用紙、(業務災害用) 様式第7号(3)もしくは(通勤災害用)様式第16号の5(3)の提出をお願い致します。
毎月、事業主の署名・捺印が必要な書類になります。
その他、労災治療に関する事で不明等ありましたら受診の際にお尋ねください。
病院にも通いながら診てもらえますか?
大丈夫です。病院と並行して通院することは可能です。
今の病院は遠いので、そちらで診てもらえますか?
所定の用紙をご持参いただけらば可能です。
その他、労災に関することでご不明がありましたらご質問ください。